学校感染症について

学校感染症に係る出席停止について

学校保健安全法施行規則第19条で定められている学校感染症にかかった場合は、出席停止扱いとなります。登校を再開する場合は、【学校感染症に係る出席停止届】をご準備いただき、クラス担任へ提出をお願いいたします。

【学校感染症に係る出席停止届】のPDFファイルはこちら [PDF:188KB]

出席停止となる学校感染症一覧

感染症名 出席停止の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日、かつ、症状軽快後1日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※) 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

※その他の感染症について
主治医により感染拡大防止の観点から自宅療養が必要と判断された場合は、出席停止の扱いとなります。ただし、本人の安静のための休養を勧められた場合や、保護者の判断による療養の場合は、出席停止の扱いとはなりません。
例:溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等

第一種

感染症名 出席停止の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで

第二種

感染症名 出席停止の基準
インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日、かつ、症状軽快後1日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

第三種

感染症名 出席停止の基準
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※) 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

※その他の感染症について
主治医により感染拡大防止の観点から自宅療養が必要と判断された場合は、出席停止の扱いとなります。ただし、本人の安静のための休養を勧められた場合や、保護者の判断による療養の場合は、出席停止の扱いとはなりません。
例:溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等

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